国民健康保険料と国民年金保険料なんて払いたくない~
こんにちは。
長らくさぼっておりまして。
意志の弱さが露呈しました(笑)
花がつおです。
会社をやめた後で、知ったことなんですけど
最近知ったことがあったので、それについて書きたいなと。
思います。(外のところに詳しく載っていると思いますが。自分にわかりやすいように書きます(笑))
会社都合退職と自己都合退職
以前も書きましたが、会社を辞めるうえでは2つの退職があります。
会社都合退職となると、メリットがたくさんあります。
その中でも、今回は国民健康保険料と国民年金保険料についてです。
会社都合における国民健康保険料の軽減
会社都合で退職した場合、国民健康保険料(税)が前年の給与所得の30/100として計算されるようです。
雇用保険受給資格者証の離職理由によって、該当するかしないかが決まります。
失業状態で、さらに、保険料減るなら助かりますよね。。
届け出が必要で、役所にいって申請書を記入します。遅れても遡及することが可能みたいです。私は、振り込み期限を過ぎてしまった相談に合わせて話を聞きましたが、特に何も言われませんでした。(役所によって違うかもしれません。)
また、就職により、国民健康保険から、会社の健康保険に加入し、国民健康保険を脱退する手続きを行う時点で、終了するようです。注意点は、社会保険等に加入しても、国保⇒社会保険というように、自動で切り替わらないということです。
会社都合による国民年金保険料の免除
雇用保険受給資格者証によっては、全額免除が可能のようです。
私自身、国民健康保険料と同じように、一定額の軽減と考えておりましたが、全額免除が可能でした。
こちらの免除は、追納しないでいると、将来的な受給額が二分の一になります。
しかし、10年以内に追納することで、満額に近づけることができる仕組みです。
失業中には、大変ありがたいですね。
こちらは、転職等で雇用年金を支払うようになると、自動的に切り替わるようです。
極端な話、貯金は大切だなと思いました。
私自身、そこまで浪費はしませんが、たとえ雇用保険の失業等給付受給をしていたとしても、数か月失業という状態を想像したら、やりくりは大変だろうなと思ってしまいます。
会社をやめるにも、計画的にしたほうが身のためですね!
次のネタは、今私が前職を辞めるときに、こうすればよかったなとか公開していることをまとめようと思います。(第二新卒向け)